week1.従業員がインフルエンザに罹患したときの会社の義務【安全配慮義務】って何?
※テイストは試行錯誤なので変わる可能性があります。
今週勉強をした中で気になったワードをピックアップして深掘りしていこうと思います。
今週は会社の義務である安全配慮義務について。
従業員がインフルエンザに罹患したとします。会社はどのような対応を取るべきなのか、、という話です。
安全配慮義務とは
労働契約法では以下のような記載があります。
これを一般に安全配慮義務と呼んでいるようです。
僕は、安全配慮義務というワードを見て、「労働安全衛生法で定められているものじゃないんだ、、」と思いました。ちなみに労働安全衛生法にも以下のような記載があります。
違いについては以下のような解釈になるようです。
安全配慮義務は罹患した従業員が出社したことによる他従業員の「心と身体」が健やかに保てるような配慮をするという観点
ここで面白いのは、新型インフルエンザというように「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(本日3つ目の法律、、)では定められた期間、業務に従事してはならない。と明確に法律で定められているものと季節性インフルエンザのように法律での就業制限がないものがあるということです。
つまり、感染症によって即就業制限となるものと、会社が個別で定めている就業規則やその他会社の判断によって就業制限をする必要があるものがあるということです。この時に、安全配慮義務によって、他従業員の心と身体が健やかであるよう配慮するということになります。
罹患した従業員については、上述するような他の法律での就業制限がない場合はリモートワーク等であればもちろん就業できるということですね。(出社制限とかって言われるやつです。)
傷病による労務不能期間については傷病手当によって保障される
さらに話をすると、会社側から就業制限がかかる。または就業できないような病状であり、欠勤した場合にはもちろんノーワークノーペイの原則により会社からその期間の賃金が支給されないことになりますよね。(※有給取得の場合を除く)
こういったときは、私傷病の場合は健康保険から、業務中の場合は労災保険から傷病手当が支給されることになります。
基本的に、感染症の場合は業務中であるかどうかの判断が困難であるために健康保険の傷病手当を支給されることになるそうです。(どうしても労災保険を支給されたい、、と言う場合は労災認定を受けることで労災から出る可能性もあるそうですが、、)
傷病手当金支給のためには待期期間が必要になる
ちなみに傷病手当においては待期期間という考え方があります。
これがまた独特で、傷病手当支給の開始は3日連続で労務不能である期間(待期期間)が必要でその後同じ傷病に関して4日目以降の労務不能だった日数分支給されるということになっています。
※待期期間含めて労務不能であるというのは医師の証明が必要
まとめ
安全配慮義務というワードから入りましたが、ケースとして季節性インフルエンザに罹患した場合でも、法律で定められた義務や制限、そして会社ごとで対応が異なるなど様々な分岐があることが分かりました。
さらに季節性インフルエンザ罹患中にリモートワークで勤務した場合や働けず欠勤した場合では健康保険の補償まで考えることになりさらに複雑です。
ケースバイケースであらゆることを考えて対応しなくちゃいけないな、、と改めて思いました。
今週の勉強報告
※教材はこちらの記事に記載
勉強内容
テキスト→労働基準法(p.1~61)・社会保険労務士法(p905~914)
スタディング→入門講座(労災保険・健康保険の傷病給付、高額医療費について)
勉強時間
テキスト→5h15分
スタディング→1h
サポートしていただいたお金は旅の資金にさせていただければと思います。新しい刺激をもらいにいろんなところを旅したいです。