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本日の過去問(社労士勉強中)#33

健康保険法_平成25年

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。

「すべて事実の日にさかのぼって資格取得させる」である。

資格取得届の漏れが発見された場合は、「事実に基づき資格取得させるべきもの」とされている。つまり、事実の日にさかのぼって資格取得することになる。



厚生年金保険法_令和元年

被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。

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そのような保険料の免除の規定はない。

厚生年金保険法において、保険料の免除が定められているのは、「育児休業等期間中の保険料」および「産前産後休業期間中の保険料」についてである。なお、「被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合」については、保険料の繰上徴収の事由とされている。



厚生年金保険法_平成29年

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

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障害厚生年金には、子に係る加給年金額の加算はない。

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、所定の障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とするが、子には加算されない



労働基準法_平成23年

労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的と して、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止し ている。

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使用者が労働者に金銭を貸すことは禁止されていない。

労働基準法17条において、使用者は、 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないとされている。



労働安全衛生法_平成22年

常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなけれ ばならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しな ければならない。

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「産業医試験に合格し、免許を取得した者」という規定はない。

産業医は、医師のうち、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者であることが必要とされているが、この中に「産業医試験に合格し、免許を取得した者」というものはない。


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