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本日の過去問(社労士勉強中)#127

厚生年金保険法_令和元年

船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。


「60歳から」ではなく「62歳から」である。

坑内員・船員の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例として、次のように規定されている。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。



一般常識(労一)_令和元年改

我が国の労使間の交渉に関して「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によれば、労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は9割を超えている。


「9割を超えている」である。

労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」は94.7%、「締結していない」は4.7%となっている。



一般常識(社一)_平成17年改

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命し、その定数は103人とする。


社会保険審査官の定数は、「103人」である。

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
また、その定数は103人とされている。



労働基準法_令和4年

使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃 貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇そ の他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び 第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10 人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1 週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。


×

「1週間について48時間、1日について10時間まで」ではなく「1週間について44時間、1日について8時間まで」である。

設問の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について「44時 間」、1日について「8時間」まで労働させることができる。



労働者災害補償保険法_令和4年

アパートの2階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を 出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。


×

アパートについては、部屋の外戸が住居と通勤経路の境界となるため、通勤災害に当たる。

設問では、労働者が居住しているアパートの扉が、住居と通勤経路の境界であり、アパートの階段は、住居内でなく通勤の経路と認められるので通勤災害に当たる。

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