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本日の過去問(社労士勉強中)#58

雇用保険法_平成24年改

基本手当の受給資格に係る離職の日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者(雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令定める理由により就職が困難な者)である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。なお、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。


「1年に60日を加えた期間」である。

算定基礎期間が1年以上の就職困難者で、基準日における年齢が45歳以上65歳未満である受給資格者の所定給付日数は、360日であり、原則的な受給期間1年に60日を加えた期間である。



一般常識(社一)_平成30年

健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。


「一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる」である。

健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。



労働保険徴収法_平成30年

労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。


×

「延滞金を除く」ではなく、「延滞金を含む」である。

労働保険事務組合が、報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。



労働安全衛生法_平成26年

労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。


×

罰則はない。

労働安全衛生法29条の「元方事業者の講ずべき措置等」に罰則はない



労働基準法_令和4年

労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動を している間は、労働基準法の労働者である。


×

労働基準法の労働者は、事業に「使用」され、労働の対償に「賃金」を支払われる者であり、求職活動中は条件に当てはまらない。

労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者であるため、求職活動中の者含まれない


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