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本日の過去問(社労士勉強中)#69

健康保険法_令和4年改

現金給付である保険給付に関して、療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、義眼、コルセット、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)等がある。


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「眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)」は、支給対象に該当しない。

医療保険において、保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、保険者はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっている。
□ 支給の対象となるもの:疾病又は負傷の治療遂行上必要なもの
 例:義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)、コルセット、関節用装具等
□ 支給の対象とならないもの:日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるもの
 例:眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡等は除く。)、補聴器人工肛門受便器



労働保険徴収法_平成21年

継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。


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確定精算の手続に必要なのは、「確定保険料申告書」である。

継続事業の一括があったときは、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合には、労働保険料の確定精算の手続が必要となるが、「確定保険料申告書」により行うものであり、保険関係消滅申請書の提出は不要である。



一般常識(社一)_令和3年

健康保険法第1条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。


「もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的」である。

健康保険法第1条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。



労働安全衛生法_平成22年

事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項につ いて安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。


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燃料小売業(安全管理者を選任すべき業種に該当)については、①から ④についても省略することができない。

①から④までについては、安全管理者を選任すべき業種以外の業種(労働安全衛生法施行令第2条第3号)については、省略することができるが、設問の燃料小売業(安全管理者を選任すべき業種に該当)については、①から④についても省略することができない



労働基準法_平成23年

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間 を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。


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更新による継続雇用期間については制限はない。

期間を定める労働契約の更新によって10年を超えることがあってはならないとは定められていない


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