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本日の過去問(社労士勉強中)#102

国民年金法_平成17年

昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。


任意加入被保険者が、「特例による任意加入被保険者」とされる「みなし規定」である。

65歳に達した任意加入被保険者が、昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない場合に、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。



健康保険法_令和元年

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。


異なった保険者における被保険者期間を通算できる。

傷病手当金の継続給付の要件の一つに「引き続き1年以上被保険者であった者」がある。当該1年以上の期間は、他の保険者における被保険者期間があった場合でも通算される。なお、空白期間が1日でもある場合には、通算しないとされている。



厚生年金保険法_令和4年

障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。


障害手当金は、「年金たる保険給付」の受給権者には支給されない。

障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない。
1.厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
2.国民年金法による年金たる給付の受給権者
3.当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者
なお、1.については、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。また、2.については、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。



労働安全衛生法_令和元年

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の 健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。


×

異常所見が認められた労働者に限らない。

異常の所見の有無にかかわらず、健康診断を受けた労働者に対し遅滞なく、結果を通知しなければならない。



労働基準法_平成15年

使用者が労働者を解雇しようとする場合において、解雇の意思表示は、当該 労働者に対し、当該解雇の理由を記載した書面を交付することにより行われなければならない。


×

労働基準法上このような規定はない。

解雇通知の効力が発生するのは、解除権(人事権)を有する使用者が相手方たる労働者に意思表示をなしたときである(民法540条)と規定されており、労働者が確実に了知し、また知り得る状態であれば、解雇通告は文書、口頭のいかんを問わず有効であると解される。


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