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本日の過去問(社労士勉強中)#99

一般常識(労一)_令和2年

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。


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「会則の定めにかかわらず」ではなく「会則の定めるところにより」である。

「社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」と規定されている。



労働基準法_令和2年

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。


違法な時間外労働等に対しても割増賃金の支払義務があり、罰則の適用を免れない。

「適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきであるから法37条1項は右の条件が充足された場合たると否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するを相当とする。果して、そうだとすれば、右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法119条1号の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべき」とするのが最高裁判所の判例である。



厚生年金保険法_令和元年

障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。


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併給することが「できる」ではなく「できない」である。

障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない。
1.厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
2.国民年金法による年金たる給付の受給権者
3.当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者



労働安全衛生法_平成16年

労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受 けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。


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「6か月以内」ではなく「3か月以内」である。

二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から3か月以内に当該健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、提出された日から2か月以内に、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。



労働者災害補償保険法_平成26年

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を 指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

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乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合であっても業務災害となる。

通勤と同じ経路であったとしても、自宅を出てからは業務としての出張とされている。よって、本件は通勤災害ではなく、業務災害である。


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