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本日の過去問(社労士勉強中)#90

一般常識(労一)_平成24年

労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。


家事使用人は、適用除外とならず、労働契約法が適用される。

労働契約法において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。なお、労働契約法の「適用除外」として次のものが定められている。
1.国家公務員及び地方公務員
2.使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約



一般常識(社一)_平成30年改

船員保険法に関して、船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。


「20日以内」である。

疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。



国民年金法_平成22年改

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。ただし、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者には該当しないものとする


所定の要件に該当すれば、外国人であっても、第1号被保険者となる。

第1号被保険者について、国籍要件は問われない。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)は、外国人であっても、第1号被保険者となる



労働安全衛生法_平成27年

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法 に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。


×

有害業務に従事する労働者に対して行う特殊健康診断は、派遣労働者が有害業務に実際に就いている派遣「先」の事業者が実施義務を負う。

一般健康診断についての実施義務は派遣「」であるが、特殊健康診断の実施義務は派遣「」である。



労働基準法_平成30年

使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。


×

設問の場合「やむを得ない事由」に該当しないので、解雇できない。

税金滞納による事業廃止は「やむを得ない事由」に該当しない

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