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本日の過去問(社労士勉強中)#112
労働保険徴収法_平成24年
平成24年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、平成23年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。
○
賃金総額には、当該保険年度中に確定した賃金が含まれる。
保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に現実に支払われていない賃金や未払の賃金も確定保険料にかかる賃金総額に含まれる。
国民年金法_平成19年
政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。
×
「付加年金を含む」ではなく「付加年金を除く」である。
政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとする。
健康保険法_平成18年
被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。)、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
○
給付制限事由該当の届出は、「5日以内」である。
被保険者が少年院に収容されたとき等には、事業主は5日以内に、給付制限事由該当等の届出をしなければならない。
労働基準法_平成30年
労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。
×
制限列挙事項であって、例示ではない。
例示列挙ではなく「限定列挙」であり、その他の事項については禁止されていない。
労働安全衛生法_平成30年
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接 の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ス トレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
×
「労働者に直接、受検を勧奨してはならない」といった制限はない。
人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの結果等の個人的な健康情報を扱う検査の実施の事務に従事することはできない。 しかし、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨は、労働者の健康情報を扱う事務ではないので、人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者でも従事できる。
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