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本日の過去問(社労士勉強中)#22

健康保険法_平成25年

現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

×

「派遣先事業所が所在する」ではなく、「派遣元事業所が所在する」である。

現物給与の価額の適用に係る取扱いについては、つぎのように定められている。
1.現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること
2.派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること
3.在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。



厚生年金保険法_平成27年

在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。

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「改定が行われた月の翌月から」ではなく、「改定が行われた月から」である。

「年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない」と規定されているが、在職老齢年金の支給停止においては、当該規定が除外されている。



厚生年金保険法_平成25年

事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

設問の通りである。

被保険者及び70歳以上の使用される者の賞与額に関する届出は、賞与を支払った日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。なお、船員被保険者については、10日以内である。



労働基準法_平成30年

債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

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そのような規定はない。

労基法16条は金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない



労働安全衛生法_平成19年

派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

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「派遣元事業者」ではなく、「派遣先事業者」である。

安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置義務は「派遣先事業者のみに課せられている。


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