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本日の過去問(社労士勉強中)#121

厚生年金法_平成30年

厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。


「あらかじめ、社会保障審議会に諮問」である。

厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。



労働者災害補償保険法_平成26年

日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。


×

労災保険法が「適用される」ではなく「適用されない」である。

現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない」とされている。したがって、海外支店に直接採用された者、すなわち、現地採用者については、特別加入の申請はできないため、労災保険法は適用されない。



雇用保険法_平成22年

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。


同一の就職において、高年齢再就職給付金と再就職手当は選択となる。

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされている。



労働基準法_平成23年

労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従 事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。


×

債務の本旨に従った労務の提供をしたものとは「いえない」。

労働者が、業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたとはいえず、また、使用者は、業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、使用者は、当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないとするのが最高裁判所の判例である。



労働安全衛生法_令和3年

産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の 申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。


×

設問の周知義務について後段のような労働者の人数による規定はない。

産業医を選任した事業者は、労働者数にかかわらず、周知させる義務がある。


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