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本日の過去問(社労士勉強中)#11


厚生年金保険法_平成17年

厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。

「一部」を「地方厚生局長」に委任することができる。

存続厚生年金基金にかかる権限の委任について
・ 厚生労働大臣 → 地方厚生局長(一部)
・ 地方厚生局長 → 地方厚生支局長



国民年金法_平成21年改

昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について受給資格期間を満たす。

「昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後」である。

厚生年金保険の中高齢者の特例である。厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年以上あることが受給資格期間の要件となる。国民年金でなく、あくまで厚生年金保険の被保険者期間である。
・ 昭和22年4月1日以前に生まれた者・・・15年
・ 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者・・・16年
・ 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者・・・17年
・ 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者・・・18年
・ 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者・・・19年
※このうち、7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間「以外」のものでなければならない。



一般常識(社一)_平成20年改

介護保険法に関して、都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。

×

「都道府県」ではなく、「国」である。

は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する」と規定されている。



労働基準法_令和4年

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別 的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、 当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。

×

現実に男女差別待遇の事実がない場合には、労基法4条の違反とはならない。

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取り扱いをする規定があっても、現実に男女差別待遇の事実がない場合には、その規定は無効ではあるが、労基法4条の違反とはならない



労働安全衛生法_平成19年

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する 者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。

×

「準ずる者」は、総括安全衛生管理者にはなれない。

総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなけれ ばならない」とされている


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