本日の過去問(社労士勉強中)#52
労働保険徴収法_令和2年
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。
○
「2取引日を経過した最初の取引日までに」である。
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。
労働基準法_平成21年
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。
×
算定には「含まれない」ではなく、「含まれる」である。
労働基準法にいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者であり、就業規則の作成にかかる「常時10人以上の労働者」から、パートタイム労働者は除外されていない。
健康保険法_平成23年
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
○
「療養を受ける必要があると認めたときに限り」である。
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
労働者災害補償保険法_平成17年
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。
×
「告示している」ではなく、「告示していない」である。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、具体的な疾病名が告示されているわけではない。
労働安全衛生法_令和4年
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者 のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。
×
努力義務ではない。
構成員として、「産業医のうちから事業者が指名した者」が規定されており、産業医は必ず加えなければならない。
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