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本日の過去問(社労士勉強中)#5
労働安全衛生法_平成29年改
次に示す業態をとる株式会社について、Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第6項第1号に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
×
後段が誤り。
(前段について)
設問の工場は、常時使用する労働者数が、600人であり、500人を超え1,000人以下の規模であるので、3人以上の衛生管理者を選任しなければならない。したがって、前段は正しい。
(後段について)
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他衛生工学的な措置を必要とする有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
設問の工場では、坑内労働その他衛生工学的な措置を必要とする有害な業務に従事する者はいないので、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任する義務はない。したがって、後段は誤り。
なお、深夜業は、坑内労働その他衛生工学的な措置を必要とする有害な業務に該当しない。
国民年金法_平成20年
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
×
第2号被保険者は、60歳に達しても被保険者資格を喪失しない。
第1号及び第3号被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失するが、第2号被保険者は、除外されている。
一般常識(社一)_平成24年
介護保険法に関して、要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
○
「市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請」である。
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
労働基準法_平成21年
使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履 行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこの ような義務を定めた規定はない。
×
労働者にも遵守義務がある。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないとされている。
労働者災害補償保険法_平成20年
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命 令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
×
「派遣元」が適用事業である。
派遣労働者は、「派遣元」を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
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