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本日の過去問(社労士勉強中)#151

健康保険法_令和3年

1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。


×

資格喪失後の出産手当金を「受けることができる」ではなく「受けることができない」である。

資格喪失後の出産手当金の継続給付は、その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていることが要件である。設問では、「退職日において通常勤務していた」ことから、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けておらず、当該要件を満たしていない。したがって、設問の場合、継続給付である資格喪失後の出産手当金を受けることはできない。



一般常識(社一)_平成17年改

児童手当法に関して、3歳未満の児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は45分の4、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。


3歳未満にかかる市町村負担割合は、45分の4(被用者)又は6分の1(非被用者)である。

児童手当に要する費用の負担割合は、次のとおりである。
原則として被用者・非被用者ともに、 国が2/3、 都道府県が1/6、 市町村が1/6。また、被用者3歳未満の児童手当の負担割合は、次のとおりである。 国が16/45、都道府県が4/45、市町村が4/45、事業主が7/15(21/45)である。



労働保険徴収法_平成22年

事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。


確定保険料の追徴金に係る割合は、印紙保険料に比して低い割合である。

追徴金に係る割合は、次のとおりである。
確定保険料は、100分の10、印紙保険料は、100分の25



労働基準法_平成16年

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用され る労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。


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企画業務型裁量労働制に関する規定が適用された場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない。

設問の場合でも、深夜業に係る割増賃金は支払わなければならない。企画業務型裁量労働制の対象労働者についても、休憩、休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は原則どおり適用される。つまり、法定休日や深夜に労働させた場合、みなし労働時間にかかわらず、実際に働いた時間分の割増賃金を支給する必要があるということである。



労働者災害補償保険法_平成19年

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。


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休業補償給付等のスライド制の適用については、「1年6か月」という期間は問題とならない。また、「上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額」ではなく「上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額として算定した額に乗じて得た額」である。

休業補償給付等の額の算定に用いられる給付基礎日額にスライド制が適用されるのは、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日に限られない。


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