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本日の過去問(社労士勉強中)#136

健康保険法_令和4年

健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。


「実体的に使用関係が認められる場合は」である。

「当該事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、被保険者資格を取得させる」とされている。



一般常識(社一)_平成27年改

「令和元年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問において同じ。)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合をみると、「公的年金・恩給」が63.6%と最も高くなっている。なお、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は48.4% となっている。


高齢者世帯では「公的年金・恩給」が63.6%である。

各種世帯の所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合をみると、全世帯では「稼働所得」が74.3%、「公的年金・恩給」が19.1%であるが、高齢者世帯では「公的年金・恩給」が63.6%、「稼働所得」が23.0%となっている。また、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は48.4%となっている。



厚生年金保険法_令和3年改

遺族厚生年金に関して、85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。


60歳の子は、障害の有無に関わらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

遺族厚生年金における遺族の範囲について、「子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」と規定されている。



労働基準法_平成17年

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないため労働者の過半数を代 表する者(以下「過半数代表者」という。)との間に4月1日から1年間の36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出て、その定めるところに従い時間外労働及び休日労働を行わせてきた事業場において、この過半数代表者が同年10月1日の人事異動により、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位に配置換えとなった。この場合、36協定の労働者側の締結当事者たる過半数代表者は、同法施行規則第6条の2第1項において、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」とされているところから、使用者は、労働者に、合法的に時間外労働及び休日労働を行わせようとするならば、新しく選ばれた過半数代表者との間で、新たに36協定を締結し直さなければならない。


×

新たに36協定を締結し直さなくてもよい。

労働基準法第36条の趣旨は、36協定の締結に当たって、時間外・休日労働について労働者の団体意思を反映させることにあり、労働者の過半数を代表するという要件は、協定の成立の要件であるにとどまり、 協定の存続要件ではないと解されている。



雇用保険法_平成23年

個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険 法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。


×

個人事業主及び法人の代表者は、被保険者とならない。

雇用保険法において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号(適用除外)に掲げる者以外のものをいう。

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