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本日の過去問(社労士勉強中)#81

労働保険徴収法_令和2年改

労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。


雇用保険率については引上げや引下げは行われない。

メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない



労働安全衛生法_平成18年

労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行われるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる。


試験の区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではない。

試験の区分は活動分野を限定するものではなく、受験区分以外の区分のコンサルタントをすることができる。ちなみに、労働安全コンサルタント試験は、機械、電気、化学、土木、建築の5区分で、労働衛生コンサルタント試験は、保健衛生、労働衛生工学の2区分となっている。



厚生年金保険法_平成16年

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。


「死亡の当時胎児であった子が出生したとき」である。

父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する」と規定されている。なお、配偶者と子は、ともに第1順位であるので、妻の受給権は消滅しない。また、胎児であった子が出生したときは、その子の受給権が将来に向かって発生する。



労働者災害補償保険法_平成20年

中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者と みなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。


×

保険給付のうち、二次健康診断等給付は、特別加入者には行われない。

特別加入者については、労災保険の保険給付のうち、二次健康診断等給付の対象とされない。また、 一人親方等の特別加入者のうち、一定の者は通勤災害に関する保険給付を受けることができない



労働基準法_令和4年

労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、 解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。


×

「9月1日から9月14日まで」ではなく「9月2日から9月15日まで」である。

「契約解除の日から14日以内」であるとは、民法の期間計算の原則(民法140条、初日不算入の原則) により、「翌日」から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、「9月2日から9月15日まで」をいう。


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