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本日の過去問(社労士勉強中)#122

労働保険徴収法_平成24年

継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。


連続する3保険年度の間におけるメリット収支率を基礎として運用される。

継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間におけるメリット収支率を基礎として運用される。



雇用保険法_平成18年

1週間の所定労働時間が30時間である者は、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間であっても、短時間労働被保険者とはならない。


短時間労働被保険者という被保険者の区分は存在しない。

法改正により、短時間労働被保険者にかかる区分は廃止された。



厚生年金保険法_平成21年

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。


「通知しなければならない」である。

保険料の納付にかかる繰上げ充当については、納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。



労働基準法_平成23年

労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規 定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。


×

「経済的合理性を有しており、有効」ではなく「公序に反し無効」である。

設問の制度が、労働基準法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては法が労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該制度を定めた労働協約条項は、公序に反するものとして無効となると解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。



労働安全衛生法_平成21年

労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事 業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。


×

50万円以下の罰金に処せられる。

最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務は、就業制限にかかり一定の資格を要する。資格を有しない個人事業主が、自己事業場の倉庫内で運転した場合であっても罰則の適用がある。


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