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本日の過去問(社労士勉強中)#6


雇用保険法_平成19年

同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。

×

被保険者となるのは、一つの適用事業においてのみである。

同時に2以上の適用事業に雇用される労働者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。



健康保険法_平成21年

被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。

×

全国健康保険協会の被保険者については、厚生労働大臣が確認する。

(被保険者の資格の得喪の確認)
・全国健康保険協会の被保険者・・・厚生労働大臣
・健康保険組合の被保険者・・・健康保険組合
・任意継続被保険者及び特例退職被保険者・・・保険者等の確認は行われない。



健康保険法_令和2年

高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

保険者が変更になった場合でも、自己負担額は「合算される」。

高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される



労働基準法_平成30年

労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解 雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

×

解雇についての条件も労働条件に含まれる。

「その他の労働条件」には、解雇についての条件も含まれる



労働安全衛生法_令和3年

二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事 業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて 当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。

×

「下請負人の労働者」は含まれない。

当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。


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