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本日の過去問(社労士勉強中)#29

労働保険徴収法_平成28年

労災保険のいわゆるメリット制に関して、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。

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「鉱業の事業における」ではなく、「建設の事業における」である。

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額は、特定の業務に長期間従事することにより発症する特定疾病等にかかるものを除く。この疾病には建設の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。



一般常識(労一)_平成19年改

次世代育成支援対策推進法第7条第1項の規定において、都道府県が策定する都道府県行動計画においては、職業生活と家庭生活との両立の推進のために、男性を含めたすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるようにすべきとしており、また、一般事業主行動計画においては、働き方の見直しに資する多様な労働条件を整備する中で、例えば、所定外労働時間の削減を図るために、「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充、フレックスタイム制や変形労働時間の活用など具体的な対策を計画期間中に導入することを義務付けている。

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「行動計画策定指針」を定めなければならないとしており、具体的な対策を計画期間中に導入することを義務付けてはいない。

主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、市町村行動計画及び都道府県行動計画並びに一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針(行動計画策定指針)を定めなければならない。



労働基準法_平成20年

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。

専門業務型裁量労働制においては、労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは求められていない。

企画業務型裁量労働制においては、「使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと」と規定されており、当該事項について、労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決をすることが求められている。しかし、専門業務型裁量労働制においては、労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは求められていない



労働者災害補償保険法_平成13年

中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者と みなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。

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特別加入者については、労災保険の保険給付のうち、二次健康診断等給付の対象とされない。

特別加入者については、労災保険の保険給付のうち、二次健康診断等給付の対象とされない。また、一人親方等の特別加入者のうち、一定の者は通勤災害に関する保険給付を受けることができない



労働安全衛生法_平成17年

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としな ければならない。

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「深夜業」にではなく、「法定の有害業務」にであり、その「法定の有害業務」に「深夜業」は含まれない。

衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場に、「深夜業」は含まれない。


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