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本日の過去問(社労士勉強中)#100

労働者災害補償保険法_平成22年改

「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日基発0914第1号)では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が、長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間について、「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむねか1月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。


×

「1週間」ではなく「発症直前から前日まで」である。また、「1月間」ではなく「1週間」である。

1.異常な出来事の評価期間
 異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。
2.短期間の過重業務の評価期間
 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
3.長期間の過重業務の評価期間
 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。
 なお、発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮する。



労働保険徴収法_平成29年

平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。


×

「各保険年度ごとに算定し」ではない。また、後段のような取り扱いもない。

有期事業の概算保険料の額は、その事業の全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。設問のように、各保険年度ごとに算定するのではない。したがって、賃金総額の見込額について前年度の賃金総額を使用することもない。



健康保険法_平成21年

訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。


「主治の医師が認めた者に限られる」である。

訪問看護とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設等によるものを除く。)である。上記厚生労働省令で定める基準については、「病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること」とされる。



労働安全衛生法_平成15年

いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、 事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その責任において行わなければならない。


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精密検査は義務づけられているものではない。

事業者には、設問の場合の精密検査を行う責任はない。再検査や精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするもので、事業者に実施が義務づけられているものではない。なお、事業者は就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、 再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査の受診を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当であるとしている。



労働基準法_平成23年

労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、 原則として30日前に予告することを求めている。

×

30日前の予告を求められるのは、「使用者」であり「労働者」ではない。

使用者からの解雇申し入れは、労働者保護の観点から労基法20条の規定により「少なくとも30日前」に行わなければならないが、労働者からの申し入れは、民法627条1項で退職の予告期間を「雇用関係の当事者が雇用の期間を定めていないときは、当事者はいつでも退職または解雇の申し入れをすることができ、その申し入れをしてから2週間後に雇用関係は終了する。」と定めており、少なくとも 14日前に予告をすれば足りるものである。


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