本日の過去問(社労士勉強中)#105
健康保険法_令和元年
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
○
訪問看護療養費は、現物給付である。
「被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる」と規定されている。また、この支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
国民年金法_平成19年改
地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下である者(40歳で連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
○
地方税法に定める「障害者」であって、前年の所得が「135万円以下」であるときである。
申請による全額免除の所得要件である。地方税法に定める障害者は、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)が135万円以下であるときには、全額免除される。
厚生年金保険法_平成22年
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
×
「5日以内に」ではなく「速やかに」である。
「厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない」と規定されている。
労働基準法_平成15年
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過 した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
×
2か月以内の期間を定めて雇入れた労働者に対しては、解雇の予告に関する規定は適用されない。
設問の者に関しては、「2か月以内の期間を定めて使用される者」に該当し、所定の期間(2か月) を超えて引き続き使用された場合を除いて、解雇予告(労働基準法第20条)は必要ないものとされている。
労働安全衛生法_令和2年
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合にお けるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
×
「60時間」を「80時間」にすると、正しい設問となる。
長時間労働者の面接指導は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」を超えていることが要件である。
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