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本日の過去問(社労士勉強中)#140

労働者災害補償保険法_平成27年

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関して、事業主が、保険手続に関する指導(所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう直接行う指導をいう。)又は加入勧奨(厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出ほか所定の手続について行う勧奨をいう。)を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、労災保険法第31条第1項第1号の「重大な過失」と認定しない。


設問の誤認の場合、「重大な過失」と認定しない。

事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したために保険関係成立届を提出していなかった場合(当該労働者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情が認められる場合に限る)には、事業主の重大な過失として認定しない



労働保険徴収法_平成20年改

労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


報奨金の交付の申請は、「10月15日」までである。

労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに労働保険事務組合報奨金交付申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。



雇用保険法_平成29年改

育児休業給付に関して、期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。


「子が1歳6か月(2歳)に達する日までに」満了することが明らかでない場合である。

育児休業給付金の支給対象となる休業について、「被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、育児休業給付の受給資格が確認され、1歳6か月までの間(延長事由に該当し、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあたっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者が、育児休業給付の対象となる」とされている。



労働基準法_平成15年

労働基準法第36条第6項第1号においては、36協定を締結し、所轄労働基準 監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。


×

「危険な業務」は含まれない。

労基法36条6項1号には、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。」と規定されており、「危険な業務」は含まれない。



健康保険法_平成21年

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保 険に関する法である。


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健康保険法は大正11年に制定されたが、保険給付及び費用の負担に関する規定は、「昭和2年」から 施行された。

健康保険法は大正11年に制定されたが、翌年の関東大震災発生によって施行が延期された。施行は、大正15年(保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年)からである。


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