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本日の過去問(社労士勉強中)#89

厚生年金保険法_平成18年

標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


「厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致」である。

標準給与の基礎となる給与の範囲は、以下のとおりである。
・報酬標準給与:厚生年金保険法に規定する「報酬」の範囲と一致
・賞与標準給与:厚生年金保険法に規定する「賞与」の範囲と一致



一般常識(労一)_平成22年改

高齢者雇用に関して、平成21年労働力調査(総務省)によれば、ここ10年以上、60歳代の労働力率は、男女ともに一貫して上昇しているが、これは、年金の支給開始年齢の引上げが影響していると言われている。


×

60歳代の労働力率は、ここ10年以上、男女ともに一貫して上昇しているのではない。

60~64歳(男性)の労働力率を見ると、平成11年には、74.1%あったが、平成17年にかけて、70.3%まで低下した。その後、上昇に転じ、平成21年には、76.5%となっている。60~64歳(女性)の労働力率を見ると、平成11年には、39.7%あったが、平成14年にかけて、39.2%まで低下した。その後、上昇に転じ、平成21年には、44.6%となっている。



健康保険法_平成29年

50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。


「当該事業主は、被保険者に代わって」である。

設問の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって介護保険第2号被保険者不該当届を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。



労働安全衛生法_令和元年

事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師に よる健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。


×

「求められていない」ではなく「求められている」である。

労働安全衛生法の規定により実施される健康診断の費用については、労働安全衛生法で事業者に実施の義務を課している以上、事業者当然負担すべきものである。



労働基準法_平成21年

使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間 及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。


×

「解雇してはならない」ではなく「解雇できる」である。

事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇制限の規定の適用が除外される。


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