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本日の過去問(社労士勉強中)#113

雇用保険法_平成25年

偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。


×

「1か月間に限り」ではない。給付の支給を受け、又は受けようとした日「以後」である。

「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない」と規定されている。



国民年金法_令和4年

被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。


「日本年金機構に行わせる」である。

被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。



厚生年金保険法_令和4年

厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。


×

設問の場合、任意適用事業所の「認可」があったものと「みなされる」ので、誤り。

適用業種である個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合は、強制適用事業所となる。設問では、常時使用する従業員が5人未満となっているが、強制適用事業所(船舶を除く)が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その日に、その事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなされる。したがって、設問の場合、適用事業所として継続するために、任意適用の申請を行う必要はない



労働基準法_令和4年

労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する 時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。


×

労働基準規法施行規則第44条の定期健康診断及び第45条の特定業務従事者の健康診断は、一般健康診断なので、労働時間とはされない。

いわゆる特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と取り扱うものとされている。



労働安全衛生法_平成15年

労働安全衛生法においては、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサル タントでない者は、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント又はこれらに類似する名称を用いてはならない旨規定されている。


×

安全衛生法には、このような規定はない。

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの業務について労働安全衛生法81条で「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントは、その名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全及び衛生の水準の向上を図るため、事業場の安全・衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。」と規定しているにすぎない。

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