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本日の過去問(社労士勉強中)#148

一般常識(労一)_平成19年改

次世代育成支援対策推進法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務となっている。また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が100人以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を届け出ない場合には、反則金が課される。


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「100人以上」ではなく「100人を超える」である。「100人未満」ではなく「100人以下」である。また、「反則金が課される」ではなく「勧告することができる」である。

100人以上を「100人を超える」に、100人未満を「100人以下」に、それぞれ直せば正しくなる。また、 届出をしない場合に反則金が課されるわけではない。



雇用保険法_平成28年改

基本手当の給付制限に関して、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。


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給付制限を「受ける」ではなく「受けない」である。

原則として、設問の受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。ただし、「紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき」は、給付制限を受けない。



労働基準法_令和2年

使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。


聴取した意見を尊重するよう「努めなければならない」。

使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない



労働保険徴収法_平成29年

労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料 は、徴収しない。


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「徴収しない」ではなく「徴収する」である。

被保険者が死亡した場合であっても、死亡前の労働の対償としての賃金の支払義務確定しているので、当該賃金に対する保険料は徴収される。



労働者災害補償保険法_令和3年

従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて駅か ら自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の勤める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、奨励金として費用の一部を負担している。この場合は、通勤災害と認められる。


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通勤災害と認められない。

労働者災害補償保険法施行規則第8条の「職業訓練、学校教育法1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為」には、自動車教習所は該当しな いものとして取り扱われる。


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