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本日の過去問(社労士勉強中)#87

健康保険法_平成29年改

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。


(介護納付金の額 / 介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額)の率が基準となる。

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める」と規定されている。



労働安全衛生法_平成23年

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。


都道府県労働局長は、臨時の健康診断の実施を指示することができる。

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる」と規定されている。



労働保険徴収法_平成23年

事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。


×

「1.5倍」ではなく「100分の200」である。また、「150,000円以上」ではなく「130,000円以上」である。

増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超えかつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が130,000円以上であることとされている。



労働者災害補償保険法_平成29年

労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。


×

非現業の国家公務員には労災法は適用されない。

非現業の一般職の国家公務員は、労働者災害補償保険法の適用除外とされている。



労働基準法_平成15年

一定の期間を契約期間とする労働契約により雇い入れられた労働者が、契約 期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該労働契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。


×

業務上の傷病による療養で休業中に契約期間が満了になった場合は、そこで終了しても問題ない。

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間に労働契約が終了する場合、単に労働契約期間の満了に該当し、「解雇制限期間中の解雇」には当たらない。従って、契約期間の更新、延長は不要である。


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