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本日の過去問(社労士勉強中)#104

厚生年金保険法_平成20年

脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とする。


「被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率」である。

支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。



労働安全衛生法_平成30年改

労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。


「1年以内ごとに1回、定期に」である。

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。



労働者災害補償保険法_令和元年

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。


「派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為」は、通勤である。

「派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となること。したがって、派遣労働者の住居派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となること」とされている。



労働基準法_平成23年

労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使 用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。


×

「6か月」の期間を定めて使用される者には、第20条(予告期間及び予告手当)が適用されるので、期間の途中で解雇する場合は予告が必要である。

「6か月の期間を定めて使用される者」には労働基準法第20条(解雇予告及び解雇予告手当)が適用される。 なお、2か月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き、労働基準法第20条は適用されない。



雇用保険法_平成21年

同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事 業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。


×

設問のような規定はない。

同居の親族は、原則として被保険者とならない。


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