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本日の過去問(社労士勉強中)#80

一般常識(社一)_平成23年改

社会保険労務士法に関して、社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。


×

「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」ではなく「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」である。

社会保険労務士は、非社会保険労務士との提携が禁止されており、これらの者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。



雇用保険法_平成25年改

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。


「修了した日の翌日から起算して1か月以内」である。

一般教育訓練に係る教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。



労働者災害補償保険法_平成29年改

業務災害に関して、会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。


「業務外」である。

使用者は被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行っており、当該被解雇者らの就労には、「業務遂行性」が認められない。



労働安全衛生法_平成21年

フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就 くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。


×

免許証等を携帯しなければならない。

当該業務に従事するときは、免許証その他その資格を証する書面携帯していなければならない。



労働基準法_令和3年

労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場 所及び従事すべき業務に関する事項」について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来従事させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない。


×

「網羅的に明示しなければならない」ではなく、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる。

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項については、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものである。将来の就業場所や従事させる業務を併せ、網羅的に明示することは差し支えないが義務ではない


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