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本日の過去問(社労士勉強中)#150

労働保険徴収法_令和2年改

労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。


基準日の属する保険年度の「次の次の保険年度」の労災保険率となる。

「当該事業についての基準日の属する保険年度次の次の保険年度の労災保険率とすることができる」と規定されている。



一般常識(労一)_平成19年改

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。


×

「60歳」ではなく「55歳」である。

高年齢者雇用安定法において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は55歳と定められている。



雇用保険法_平成28年改

基本手当の給付制限に関して、就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。


「不当に低いとき」である。

原則として、設問の受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。ただし、「就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき」は、給付制限を受けない。



労働基準法_平成15年

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用され る労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。


×

設問の場合でも、深夜業に係る割増賃金は支払わなければならない。

企画業務型裁量労働制の対象労働者についても、休憩、休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は原則どおり適用される。つまり、法定休日や深夜に労働させた場合、みなし労働時間にかかわらず、実際に働いた時間分の割増賃金を支給する必要があるということである。



労働者災害補償保険法_平成15年

労災保険法による保険給付(療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療 養給付並びに二次健康診断等給付を除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。


×

年金たる保険給付の額を算定する場合には、「年金給付基礎日額」を用いる。

年金たる保険給付の額を算定する場合には、「年金給付基礎日額」を用いる。前年の賃金構造基本統計の調査結果に基づいて、年齢階層ごとに年金給付基礎日額が決定されるものではない。なお、休業給付基礎日額及び年金給付基礎日額に適用される年齢階層別の最低・最高限度額は、厚生労働省が作 成する賃金構造基本統計における常用労働者の賃金を考慮し決定される。


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