宅地造成なのか?不法投棄なのか?

熱海の土砂災害発生よりもうじき2年がたちます。本来、「宅地造成等規制法」や自治体ごとの「がけ条例」等で土砂災害を防ぐまちづくりを行います。法整備されながらも痛ましい事故が起きた原因を調べましょう。

宅地造成等規制法って?

宅地造成等規制法は、伊勢湾台風の被害を受けて成立した法律です。伊勢湾台風は1959年に日本を襲った最大級の台風で、都市化や新興住宅地の急増により被害が拡大しました。この災害を教訓にして、1961年に宅地造成等規制法が制定されました。この法律は、土砂災害や洪水などの自然災害から住民を保護するために、宅地造成や開発行為に一定の基準や手続きを定めたものです。

宅地造成等規制法の効果

宅地造成工事規制区域という、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い地域を指定し、その区域内では宅地造成や特定の盛土等の工事に都道府県知事の許可が必要になりました。これにより、安全性の低い工事を防ぐことができます。
宅地造成や特定の盛土等の工事には、一定の基準や手続きを遵守することが求められます。例えば、工事前後に測量や調査を行ったり、施工計画書や安全管理計画書を作成したりする必要があります。また、工事中や工事後には、安全管理措置や維持保全措置を講じる必要があります。これらの規制は、工事による災害を予防するためのものです。
万一、宅地造成や特定の盛土等の工事によって災害が発生した場合には、国土交通大臣や都道府県知事は、造成主や施工者などに対して改善命令や停止命令などを出すことができます。また、違反した場合には罰則もあります。これらの措置は、災害被害を最小限に抑えるためのものです。

防げなかった理由:山林への適用対象外

山林への盛土は、現行の宅地造成等規制法では対象外でした。この法律は、主に宅地造成や特定の盛土等に関する工事を規制するもので、山林や農地などの用途が明確でない土地に対しては適用されませんでした。また、工事を行う目的が不明確な場合や不法投棄などの場合も、許可申請や届出がされないために規制が及びませんでした。
伊豆の土砂崩れでは、山林に不法投棄された建設発生土が雨水によって流出し、土石流となって住宅街を襲いました。このような災害を防ぐためには、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する必要があります。そのため、政府は宅地造成等規制法の改正案を国会に提出しました。

法改正の内容

伊豆の土砂崩れは、不法投棄による違法な盛土が原因とされています。この災害を受けて、政府は宅地造成等規制法の改正案を国会に提出しました。改正案では、以下のような変更が予定されています。

  • 法律の名称を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)に変更します。

  • 不法投棄や違法な盛土に対する罰則を厳罰化します。特に、法人対象の罰則規定を新たに設け、最高3億円の罰金を科すことができるようにします。

  • 都道府県知事や国土交通大臣が、不安定な斜面や危険な盛土等を確認した場合には、その場所を指定して工事や使用を禁止することができるようにします。

  • 土砂災害防止計画の策定や公表などの措置を義務付けます。

これらの改正は、今後も増えると予想される不法投棄や違法な盛土から住民を保護するためのものです。

社会が求められていること

不法投棄のような不法行為は、盛土規制法だけでは防ぎきれないかもしれません。国は、盛土規制法の適切な施行とともに、不法行為を抑止するための罰則や監視体制を強化することが望ましいです。また、国民に対しても、盛土等による災害の危険性や予防策を啓発することが必要です。


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