令和5年分確定申告 エンジェル税制

 確定申告の時期が今年もやってきました。
 私はアメリカ株をメインにして投資しているので、毎年外国税額控除目当てに確定申告をしているのですが、令和5年はFUNDINNOを使って株式投資型クラウドファンディングもチャレンジしました。
 投資先がいつか花開くことを期待しつつ、投資費用の幾ばくかの回収ということで、エンジェル税制の確定申告を初めてやってみたので、その備忘録をNOTEにアップしました。
 参考にしてくれてもええで。


必要書類って何や?

 エンジェル税制を使うのに税務署へ提出するのに必要な書類として、

  1. 確認書

  2. 株式異動状況明細書

  3. エンジェル税制の経済産業大臣認定書の写し

  4. 個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類

  5. 投資契約書

というのがあるのですが、
   は?めんどっちー(>_<)
と思った、貴方!安心してください!FANDINNOなら全て用意してくれます。(ちなみに私は中の人ではありません)
 2024年1月27日にこれら書類のダウンロードができる旨のメールが届きました。
 そして、ありがたいことに

確定申告について
エンジェル税制適用に必要な確定申告書類の記載例につきましては、以下URLよりご確認ください(動画もございますのでぜひご覧ください)。

との案内もあったので、これを見たら余裕しゃくしゃくでできました!

・・・ってならへんかったので、備忘録を書くことにしました。
 でも、とっかかりとしては十分に参考になりましたので、まずはURL先を見てから、私のNOTEを読んだら理解が進むと思います。
 前振りが長くなりましたが、この前振りを前提に私がつまずき転び、でも立ち上がったところを書いていきます。

優遇措置Aなん?Bなん?

 エンジェル税制は、投資時点の税制優遇措置と、株式売却時点の税制優遇措置とがありますが、今年私がやったのは、投資時点の税制優遇措置です。
 さらに投資時点の税制優遇措置には、①優遇措置A、②優遇措置Bというのがあります(ほかにもプレシード・シード特例というのがあるようですが、私に関係なかったので知らん(-。-)y-゜゜゜)
 税金的には、
①優遇措置A:対象企業への投資額をその年の総所得金額から控除(寄付金控除)
②優遇措置B:対象企業への投資額をその年の他の株式譲渡益からの控除
となっていて、どちらも所得税のみが適用されて住民税には適用ないです。
 で、令和5年は4企業に投資したのですが、確認書を見ると次のとおり2種類(個人名と投資会社名は削ってますが)あって、

2企業は上の方の確認書、もう2企業は下の方の確認書で、下の方の確認書は優遇措置Bしか無理みたいやけど、上の方の確認書は優遇措置AとBの両方に〇が付いているので、どっちでもできると思いFUNDINNOの投資家マイページで対象投資先を見ると「エンジェル税制タイプA申請済み」としか書いてないから、「Aしか無理なん???」と混乱。
 結局、書類を信じて、自分にとって有利な方で申告し(A、Bどっちでもできる2企業のうち1企業はAでもう1企業はBで申告しました)、問題あったら税務署から連絡くるんちゃうと思って確定申告を進めました。(電話あったら追記します)

e-Taxで申告や

 私が確定申告をするのは外国税額控除がメインで毎年e-TAXを使って確定申告をしていたのに、e-Taxはエンジェル税制に対応していないから使わないという本末転倒なことなんてやってられないと思っていたのですが、エンジェル税制でも申告だけならe-Taxは使用可能というFANDINNOの心強いお言葉があったので、やってみました。
 URL先の「STEP3:確定申告を行う」を見ると、寄付金控除として申告しており、優遇措置Aも優遇措置Bも寄付金控除として申告するものと思って最初はAもBもそこに入力していたのですが、「STEP2:税務申告書を作成する」に基づき申告書作成していると、優遇措置Aの「特定新規中小企業が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算証明書」の作成では特に疑問を感じなかったけど、優遇措置Bの「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成で、「これ?寄付金控除として申告であってんの?この計算書、去年までの株だけの確定申告でもみたことあるで」と不審に思い、自分なりにe-Taxのどこに入力するのか調べた結果が以下の通りです。

優遇措置Bのe-Taxの入力方法(私の場合、総合課税よりも分離課税の方が還付が多かったので分離課税にしております。総合課税と分離課税とで入力方法が変わるかどうかは知らん(-。-)y-゜゜゜)
(1)「収入金額・所得金額の入力」ページにある「株式等の譲渡所得等」をクリック

(2)「2 株式等の売却・配当・利子等の入力」項目にある「株式等の「取引明細」などの内容を入力する方」の下にある「特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例の適用がある」にチェックして、その下の「株式等の「取引明細」などの内容を入力する」をクリック

(3)金融・証券税制(特定投資株式の取得金額控除)ページの入力
・①「取得した株式の区分」の項目
 租税特別措置法第37条の13第1項第「2」号「ロ」に規定する株式
と「2」と「ロ」と入力。
(当初「イ」なのか「ロ」なのかFUNDINNOのURL先や入手した必要書類見てもわからなかったので、無視して終了しようとしたところ、どっちか入力しないと終了できなかったため、再度必要書類を見直していたところ、株式投資契約書第5条第4項第2号に「租税特別措置法第37条の13第1項第2号ロに規定する・・・」と記載があったので、契約書は難しくて理解できなかったけど、これやろと思って「ロ」にしました。知らんけど)
・②銘柄以下の項目については、必要書類の株式異動状況明細書を見ながら入力し、終わったら集計ボタンをクリック

(4)集計ページの入力
必要書類の株式異動状況明細書を見ながら、銘柄名、(異動)年月日、株数、取得金額(払込金額)を入力し、終わったら入力終了をクリック

 優遇措置Bの企業が複数あれば、企業ごとに(3)と(4)を繰り返し、全て入力したら入力終了をクリック
 私の場合、優遇措置Bの企業は3つあったので、こんな感じになりました。

(5)e-Taxを入力し終えた申告書を見ると、FUNDINNOのURL先で説明されている優遇措置Bで作成しなくてはならない書類「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の二つがこんな感じで出来上がってました。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の⑪を見ると、譲渡益から優遇措置Bの取得金額合計279,840円が控除されておりました。

(6)優遇措置Aで作成しなくてはならない書類「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」と「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」については、e-Taxで入力しても作られていないので、これら明細書の様式をプリントアウトし手書きで作成しました。

(7)提出
 e-Taxのデータを送信した後、私は、
・FUNDINNOから入手した各投資銘柄の①確認書②株式異動状況明細書③エンジェル税制の経済産業大臣認定書の写し④個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類⑤投資契約書
・優遇措置Aで手書き作成した「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」と「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」
に、令和5年分の申告書等送信票(兼送付書)(e-Taxのデータ送信後のページにあったような・・・そこでダウンロードしプリントアウトました)を一番上にして税務署へ持参しました。

 現在、還付待ちです。(実際に還付されたり、税務署から訂正等があれば追記いたします)

  2024年2月16日追記
 本日、無事税務署から還付金が入金されました(イヤッフー(^_^))
ってことで、記事で書いたやり方で大丈夫そうです。

 









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