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退職後の国民年金

会社を退職後は国民年金に加入することとなります。国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。無職で収入もままならない状態ではかなり大きな出費かもしれません。私は「失業等による特例免除」と「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を利用することによって負担を軽減する事が出来ました。
私の退職時の事例を思い出しながら記していこうと思います。数年前のことなので正確性は保証できませんので日本年金機構のサイトやお近くの年金事務所などで確認することをお勧めします。

失業等による特例免除

これは、退職にともない国民年金の納付が経済的に難しくなった人に対し、納付を免除する制度で特例免除が認められれば、国民年金の全額または一部が、退職した月の前月から翌々年6月まで免除されます。
特例免除が認められれば、正規の保険料の納付が出来なくても、受給資格期間としてカウントされるので特例免除の申請はすべきでしょう。
特例免除の審査は、申請者・配偶者・世帯主の前年の所得を合計した「世帯収入」をもとに行われます。特例免除の審査を受ける際は、退職した人の前年所得が0円として計算され、そのうえで世帯収入が一定以下であれば特例免除が認めらます。日本年金機構のこのページに詳しい説明がありました。私は自分自身の混乱を防ぐために退職年の7月に退職翌月から退職年の6月分までと退職年の7月から退職翌年の6月までの分、さらに退職翌年の7月に退職翌年7月分から退職翌々年の6月分までの分と分けて申請しました。念所の申請は過去2年1ヶ月分までさかのぼっての申請が可能ですが、未納期間を生じさせることは好ましくないので速やかに申請するようにした方がよいと思います。

保険料免除・納付猶予制度

退職後、翌々年の7月になっても定職につけなかった私は引き続き年金保険料の納付が困難でしたので「保険料免除・納付猶予制度」を利用することとしました。申請すれば、前年の世帯収入をもとに審査され、前年収入額に応じた免除が受けられます。私の場合は、保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給される全額免除となりました。こちらは、申請時に「継続希望」とすれば翌年以降の申請も不要となるようです。こちらも日本年金機能のページに説明があります。

退職後の負担となる国民年金保険料も免除制度を活用することによって軽減することが可能です。「未納」のままですと、障害年金の受け取りができなかったり、将来受け取る老齢年金が大きく減額されたりとデメリットばかりです。制度を活用して免除を受けることをお勧めします。


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