【~が、区分建物と 異なる登記所の管轄区域内にあるとき】

所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。

誤りです。
分筆の申請時に規約証明書の提供は不要です。別の管轄の敷地権のついた分筆であっても、添付情報は通常の分筆と変わりません。

ばつ。敷地権は建物の登記事項において管理される。合筆はだめだけど分筆はオッケー。規約とか要らない。


土地の登記事項証明書がいるんじゃない?

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