離婚後、子どもを自分の戸籍に入れる。

離婚後、子どもを自分の戸籍に入れる事は親権者であればできます。

ただ、この際、離婚時に自分が親の戸籍に入っていても、もし自分の戸籍に子どもを入れる入籍届をすると自動的に別々の戸籍が作成されます。

それは親と子でしか戸籍は作成できないからです。

祖母と孫が一つの戸籍に入る事も、苗字が異なる人が戸籍に入る事もできません。(ここでもまた日本の戸籍の意味のなさを感じます。戸籍、調べれば調べるほど戸籍意味がない。挙句の果てに市役所の戸籍担当者まで「戸籍なんて意味ないです」と言い出す始末。)

なので、まず、自分を筆頭者にする分籍届を出してから、そこに子どもを入れるという手間はなく、親の戸籍からそのまま自動的に自分と子の戸籍だけ作られます。

ちなみに成人の分籍届は委任などではできず、必ず本人がする必要があります。郵送でも可能ですが必ず本人です。

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