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インボイス制度支援措置 R5税制改正

消費税インボイス制度に関連する支援措置を列挙してみました。使える「メリット」はうまく活用しましょう。

1.免税事業者から課税事業者になる場合の納税額減

免税事業者から課税事業者になる場合の納税額軽減(納税額80%減)

・対象者:免税事業者からインボイス発行事業者になった方
  →基準期間(2年前の課税売上高)1000万円以下等の要件を満たす方
・対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
  →個人事業者は令和5年10~12月申告から令和8年分申告までの期間
・納税額計算:売上税額 - 売上税額×80% = 納税額 (売上税額×20%)
・事前届出不要:事前届出不要
  →申告申告時に適用するかどうかの選択が可能
・適用対象外:インボイス発行事業者の登録を受けていない場合
       基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円超の場合など

2.少額取引のインボイス不要(中小企業の場合)

・少額特例措置:1万円未満課税仕入(経費など)
  →インボイス保存がなくても帳簿保存だけで仕入税額控除ができます。
・対象者:2年前(基準期間)課税売上高1億円以下or
     1年前上半期(特定期間)課税売上高5000万円以下の者
・対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日

3.少額取引・値引のインボイス不要(すべての者)

・少額値引・返品措置:1万円未満の値引・返品等
  →返還インボイス交付の必要がなくなります。買手からの売上代金の
   振込時に差引かれる振込手数料分の値引処理などが対象となります。
・対象者:すべての者
・対象期間:適用期限なし

4.インボイス登録申請の柔軟化(すべての者)

・インボイス登録の原則:令和5年3月31日
  →制度開始日(令和5年10月1日)から適用の場合
・3月末までに申請が困難な場合:申請書に「困難な事情」を記載
  →4月以降に登録申請する場合であっても、申請書に3月までに申請
   が「困難な事情」を記載することで10月1日に登録したとみなす
   措置が講じられています。
・「困難な事情」:「困難な事情」の度合いは問われません。

国税庁インボイス制度


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