【今日の論証】結果的加重犯の共同正犯(刑法1)

本問においては、結果的加重犯の共同正犯が認められるか、問題となる。
思うに、結果的加重犯は基本犯の実行行為に思い結果を発生する高度の危険性があることを重視して特に重く処罰する犯罪類型であり、基本犯の実行行為と加重結果との間に相当因果関係がある限り、加重結果につき過失は不要である。
従って、故意の基本犯の実行行為と共同し、その共同実行と加重結果との間に相当因果関係が認められる限り、結果的加重犯の共同正犯も認められると考える。

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