宗教法人代表役員交替の手続きをやってみた(/・ω・)/

住職の継職。一生に一度あるか、ないかの経験です。
そして、新住職の第一歩として「法的手続き」をちゃんとやらねばなりません。代表役員を交替したのですから、その手続として法人の代表役員の変更登記が必要です。しかも、「すみやかに」。
 しかしながら、一生に一度の事、しかもマニアックな事ですので、WEBなどにおいて参考になるものが少なかったです。
 と、いうことで、あくまで「僕の場合」ではありますが、何かの一助となればと思っております。

【このお話の前提条件】

○山梨県大月市にある浄土真宗本願寺派寺院になります。
→他地域、他宗派の場合は諸々、読み替えてください。
○前住職(前代表役員)=健在。この度、退任。
○新住職(新代表役員)=僕。自坊居住。

※ここでは宗派の手続きを終了したというところから始めます。
→今から宗派への手続きをするという方は責任役員、総代等の任期等々、思わぬところで書類が受理されないことがあります。余裕をもって教区教務所へ事前にご相談をください。
「お寺の情報箱」

1.宗派から住職任命(交替)手続完了の通知が届く( ・`ω・´)

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宗派から住職任命の通知があります。この文章にもあります通り「法務局での代表役員変更登記手続」の案内があります。ちなみに住職任用申請書の提出から、ここまで約2ヵ月近くの期間です。
急ぐ方は余裕をもって計画的な申請を(/・ω・)/

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うちの宗派は親切なので登記に必要な書類をちゃんと教えてくれます。

2.法務局に持っていく書類を用意しよう(/・ω・)/

まずは『宗教法人変更登記申請書』を用意します。
申請書の雛形は新潟地方法務局さまがアップされているものがありますが、元号が平成なので、そこらへんを修正したものをアップしておきます。Adobe万歳(/・ω・)/

『申請書』、『申請書記入例』及び『就任承諾書』がセットになっております。ちなみに、前任者死亡による交替の場合はこちらのデータをご利用ください。

また、ワード形式や一太郎形式もあります。平成表記ですが。
→「当該ページ(新潟地方法務局さま)」へ

ここで『代表役員変更登記手続きについて』にそって今一度、添付書類の確認をしましょう。

①宗派の任命証明書……同封されています。

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これです。

②寺院規則……備え付けられているはずです( ・`ω・´)不安な方は「お寺の情報箱」より『寺則(写)交付申請』を行ってくださいませ。

③本人(新住職)の印鑑登録証明書……取得をしてください。1部でことたります。実印を持っていないという方はその気になれば3日もあれば作れます。

④就任承諾書……上記、『宗教法人変更登記申請書』データと一緒にあります。

⑤前任者の退任を証する書類……前任者(前住職)の退任による交替の場合(今回の当寺はこれ)は宗派よりの『退任証明書』が同封されています。

⑥前任者の死亡を証する書類……戸籍又は除籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)などになると思われます。僕は不使用です。

そして、これに加えてもう一つ提出書類があります。

ここで初登場の『印鑑(改印)届書』です!
前出の『宗教法人変更登記申請書』の記入例にもあります通り、申請に際して押印するのは法務局に登録している「法人の実印」です。
その「法人の実印」と新代表役員とを「紐付ける書類」と僕は認識しました。専門的な法的解釈はわかりません( ・`ω・´)
とりあえず、これに記入して「新住職」の実印押印と『印鑑登録証明書』を添付すればOKでした。すなわち上記の③本人(新住職)の印鑑登録証明書は、『宗教法人変更登記申請書』に添付するのでなく、こちらの『印鑑(改印)届書』に添付するものとなります。

3.提出書類の最終確認

『宗教法人変更登記申請書』
【添付書類】
○宗派の任命証明書
○寺院規則
○就任承諾書
○前任者の退任を証する書類「宗派の退任証明書」 or 前任者の死亡を証する書類

『印鑑(改印)届書』
【添付書類】
○本人(新住職)の印鑑登録証明書

必要なハンコ
○法人の実印
○本人本人(新住職)の実印

となります。なお、提出した書類は基本的に返却されません。返却が必要な書類は複写のうえ「原本と相違ありません」と記入、押印(法人の実印)のうえ「原本」とともに提出すれば、登記変更後に「原本」を返却してくれます。複写のみの提出は認められません。また、受付で複写もしてくれませんので、必要であれば事前に用意をしておく方が良いです。

5.提出しよう!

最寄りの法務局へGOです。
登記完了後に知事や、宗派への報告などもありますので、そこまでお忘れなく(/・ω・)/

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