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令和7年4月1日施行の育児介護休業法等の一部改正法が公布されました

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が令和6年5月31日に公布されました。

これにより、次世代育成支援対策推進法の有効期限が、令和17年3月31日まで10年延長されるとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく制度内容が、令和7年4月1日からさらに充実していきます(一部、公布日から1年6か月以内の施行が予定されているものもあります。)。

それでは、内容を見ていきましょう。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置

事業者に新たに義務づけるもの

これは、公布の日から起算して1年6月以内の政令で定める日から施行することとされていて、現在のところ具体的な施行日は未定です。

内容は2つです。

1つめは、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることです。

この場合、事業者には、「柔軟な働き方を実現するための措置」として、始業時間の変更、月10日のテレワーク、保育施設の運営等、短時間勤務制度、年10日の新たな休暇の付与の中から2つ以上の制度を設けることとが求められます。

もう一つは、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取をし配慮することが事業主に求められるようになることです。

制度が拡大されるもの

これは、令和7年4月1日から施行されます。

内容は次の2つです。

1つめは、所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大するというものです。現在は、3歳になるまでの子を養育する労働者が対象ですから、子育て環境が向上することは間違いありません。

2つめは、「子の看護休暇」の名称を「子の看護等休暇」に変更するとともに、利用できる理由を拡大します。

子の看護休暇は、労働者が小学校就学前の子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)を限度として取得できるものですが、この期間が小学校3年生修了までに拡大されます。

また、取得できる理由も、現在は、子が負傷し又は疾病にかかった時若しくは疾病の予防を図るために必要な世話をする場合に限られていますが、今回の改正によって、これらに加えて、感染症のまん延によって学級閉鎖が行われた場合や入学式や卒業式への出席の場合も取得できるようになります。

追加されるもの

これも、令和7年4月1日から施行されます。

3歳になるまでの子を養育する労働者について、事業者が講ずる措置(努力義務)の内容は、現在のところ、フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずるような便宜の供与とされていますが、これにテレワークが追加されます。

廃止されるもの

これも、令和7年4月1日から施行されます。

子の看護休暇に関して、勤続6月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みが廃止されます。

育児休業取得状況の公表義務拡大等

事業者に新たに義務づけるもの

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況に係る状況の把握と数値目標の設定をすることが事業主に義務づけられます。これは令和7年4月1日から施行されます。

拡大されるもの

育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者が300人超(従来1000人超)の事業主に拡大されます。これも令和7年4月1日から施行されます。

介護離職防止のための措置

事業者に新たに義務づけるもの

次の2つは、令和7年4月1日から施行されます。

1つめは、労働者が家族の介護に直面したことを申し出た時に、両立支援制度等について、個別に周知し、また意向確認を行うことが事業主に義務づけられます。

2つめは、労働者が介護に直面する前の、例えば40歳あたりの年齢の労働者に対して、両立支援制度等に関する情報提供をすることや雇用環境の整備(労働者に対する研修等)をすることが事業主に義務付けられます。社員の資質向上は、仕事に対するモチベーションの向上や会社にとっての業績向上に繋がることが期待できるので、これを機にさらに研修を充実されることも大切です。

追加されるもの

これも、令和7年4月1日から施行されます。

家族を介護する労働者の働き方として、労働者がテレワークを選択できるようにその項目を追加するものです。

廃止されるもの

これも、令和7年4月1日から施行されます。

介護休暇に関して、勤続6月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みが廃止されます。

最後に

今回は、来年度から施行される「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」の概要を見てまいりました。

働き方に関することは、たくさんのことが変更されています。

これからもいろいろと注意してみていきましょう。


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