第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法(問1から10)

発信スケジュール(マガジンに載せています)

  • 2023/8/27 ⇒ 労働基準法 問1から7 ⇒『4点』確保

  • 2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保

  • 2023/9/9 ⇒ 労働災害補償法 問1から7 ⇒『6点』確保

  • 2023/9/13 ⇒ 雇用保険法 問1から7 ⇒『5点』確保

  • 2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10 ⇒『6点』確保

  • 2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10 ⇒『4点』確保

  • 2023/10/7※ ⇒ 国民年金法 問1から10←本日はここです。

  • 2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10

  • 2023/10/22 ⇒ 社一 問1から10

  • 2023/10/29 ⇒ 労一 問1から5

※2023/10/8に千葉県社会保険労務士会東葛支部から、相談員の委嘱の依頼がきましたので、変更しました。

第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール

1.    設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。
2.    A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。
3.    選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。
4.    文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。

実況中継(国民年金法 問1から10)

問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。A 国民年金法第109 条の2 の2 に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。
B 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2 号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。
C 第3 号被保険者は、その配偶者である第1 号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14 日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
D 第1 号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30 条の9 の規定により当該第1 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14 日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。
E 国民年金法施行規則第23 条第1 項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6 か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

問1は、『正解』したいところ。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 で「C」を最初に読む。細かい論点であるので、「△」保留。『4号』は旧法の論点なので、正解になりにくいと考えれば判断できるだろう。
③    ル3 ル4 「D」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。
④    ル3 ル4 「E」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。
⑤    ル3 ル4 「A」を解く。細かい論点であるので、「△」保留。
⑥    最後に、「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。
⑦    「A」は「△」、「B」は「〇」、「C」は「△」、「D」は「×」、「E」は「×」より、正解は、「B」。

問 2〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 第1 号被保険者及び第3 号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10 万円以下の過料に処せられる。
イ 日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20 万円以下の過料に処せられる。
ウ 世帯主が第1 号被保険者に代わって第1 号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30 万円以下の罰金に処せられる。エ 保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141 条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30 万円以下の罰金に処せられる。
オ 基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処せられる。
A (アとイ) B (アとエ) C (イとウ)
D (ウとオ) E (エとオ)

問2は、『難問』。罰則は試験直前に見直せば解けたかもしれないが、この出題は細かい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」「組み合わせ」を選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 で「オ」。細かい論点なので、「△」保留。
③    ル3 ル4 で「ア」⇒「イ」⇒「ウ」⇒「エ」を解く。細かい論点なので、「△」保留。
④    比較法で解く。「オ」は基礎年金番号の利用で罰則が重すぎない?と考えて、選択肢をみると、「D」と「E」に絞れる。
⑤    「ウ」と「エ」で、被保険者の罰則は20万以下の罰金が多いと気づけば、正答の「D」を選べるが、試験会場で気づくのは至難。捨て問。

問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65 歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
B 第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25 年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10 年以上継続した妻が60 歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。
C 脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2 年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
D 国民年金法第107 条第2 項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
E 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

問3は、「正解」したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。
③    ル3 ル4 で「A」⇒「C」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。
④    ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。これが正解。
⑤    最後に「B」を軽く読む。基本テキストに記載されているので、「〇」

問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。A 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4 分の1 免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4 分の1 に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
B 20 歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30 条の2 の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
C 厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
D 遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60 歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60 歳に達するまで、その支給が停止される。
E 被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

問4は、「正解」したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。
③    ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので「◯」。これが正解。残りの選択肢を軽く読む。
④    「B」⇒「C」⇒「A」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。やはり、「B」が正解。

問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36 条第1 項(障害補償による支給停止)の規定により6 年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31 条第1 項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
B 障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
C 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23 年有している者が、合算対象期間を3 年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上であるもの」とみなされる。
D 厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。
E 厚生年金保険の被保険者が19 歳であって、その被扶養配偶者が18 歳である場合において、その被扶養配偶者が第3 号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20 歳に達したときである。

問5は、「難問」。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」を選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。
③    ル3 ル4 で「D」を解く。細かい論点なので、「△」保留。
④    ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。
⑤    ル3 ル4 で「C」を解く。細かい論点なので、「△」保留。
⑥    最後に、「A」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。
⑦    「A」は×「B」は×「C」は△「D」は△「E」は×。「C」と「D」を比較して正解を導くので、難問。「C」は、うーん、間違いが見当たらないなあ、「D」は似たような条文を読んだ記憶があるなあ、うん!?「全額」!強引な気がするなあ、と気づけば、「C」は〇、「D」は×とし、正解である「C」を選択できるかもしれない。小職は間違えました。難問。

問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20 歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日を過ぎても20 歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。
B 第3 号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3 号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3 号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2 年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
C 平成17 年4 月1 日前に第3 号被保険者であった者で、その者の第3 号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
D 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52 条の4 第1 項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4 分の1 に相当する額を負担する。
E 日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。

問6は、「正解」したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。これが正解。残りの選択肢を軽くみる。
③    ル3 ル4 で「D」⇒「C」⇒「A」⇒「B」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。やはり正解は、「E」。

問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 厚生年金保険の被保険者が、65 歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2 号被保険者の資格を喪失する。
B 国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400 円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。
C 国民年金法第30 条の4 の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1 月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31 条第2 項第12 号ロからニまで及び同条第3 項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。
D 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
E 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

問7は、できれば「正解」したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載されているので「×」。
③    ル3 ル4 から「A」を解く。基本テキストに記載されているので「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽くみる。
④    ル3 ル4 から「D」⇒「B」⇒「C」を解く。すべて、細かい規定なので、「△」保留。
⑤    「A」は〇、「B」は△、「C」は△、「D」は△、「E」は× により、やはり、正解は「A」。

問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 20 歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2 号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。
B 国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。
C 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1 号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4 分の3 免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4 分の1 免除期間を有する者の総数とされている。
D 大学卒業後、23 歳から民間企業に勤務し65 歳までの合計42 年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32 年4 月10日生まれ)が65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
E 第1 号被保険者又は第3 号被保険者が60 歳に達したとき(第2 号被保険者に該当するときを除く。)は、60 歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1 号被保険者又は第3 号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

問8は、できれば『正解』。したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 から「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。
③    ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽くみる。
④    「B」は×、「D」も×、「A」は細かい論点なので、「△」保留。やはり、正解は、「E」である。

問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15 年4 月2 日から昭和41 年4 月1 日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。
B 第1 号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60 月有する者は、65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400 円に60 月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
C 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。
D 第1 号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
E 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

問9は、できれば、『正解』したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 から「E」を解く。細かい論点なので、「△」保留。
③    ル3 ル4 から「B」⇒「C」⇒「A」を解く。すべて、基本テキストに記載されているので、「×」。
④    最後に、「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。これが、正解。

問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者である妻が死亡し、その夫が、1 人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
B 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である55 歳の第1 号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1 年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。
C 障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1 年6 か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1 年6 か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。
D 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。
E 第1 号被保険者の保険料は、被保険者本人分のみならず、世帯主はその世帯に属する第1 号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1 号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

問10は、『正解』したい。
①    設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
②    ル2 ル3 ル4 から「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。
③    ル3 ル4 から「E」⇒「A」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。
④    ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。これが、正解。残りの「C」は軽く読む。
⑤    「C」は、基本テキストに記載されているので、「〇」。やはり、正解は、「B」。

まとめると、

問1 ⇒ 〇
問2 ⇒ 難問
問3 ⇒ 〇
問4 ⇒ 〇
問5 ⇒ 難問
問6 ⇒ 〇
問7 ⇒ 〇
問8 ⇒ 〇
問9 ⇒ 〇
問10  ⇒   〇

国民年金法は、『8点』以上、確保したいところ。健康保険法と比較して、点数を稼げる。試験の後半になるので、時間配分や基本テキストに記載の内容の定着度合いで、他の受験生と差がつきやすい出題になっているとの個人的な所感。




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