私の誤解答・特許法11(67条の7)

設問枝(H29-11(ホ)類)~特許法67条4項の延長登録審査において、その延長を求める期間が、その特許発明を実施することができなかった期間を超えていたとしても拒絶の理由となることはない。

(私見)○/延長を求める期間が実施することができなかった期間を超えても、実施できる期間に短縮して認めればいいじゃない。正解だぁ。

(解説)✕/67条の7第1項3号/特許発明を実施することができなかった期間を超えて延長を求めると拒絶理由に該当する。また、延長登録の出願に際しても、延長可能期間を超えているときは拒絶理由となる(67条の31項2号)。

※そうかぁ。特許発明を実施することができなかった期間を超えるようなずるい請求は拒絶されてしまうんだ。延長登録の出願をするときは、実施できなかった期間を超えないように注意しないと拒絶されてしまうことに注意しないといけないんだな。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。