私の誤解答・特許法18(120条の5,126条)
設問枝(R3-8-(ロ))~特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(私見)○/誤記又は誤訳の訂正は、最初に添付した書面に誤記又は誤訳の元があるんだから、願書に最初に添付した明細書等の範囲でしなければならんだろう。
(解説)○/特120条の5第9項で準用特125条5項かっこ書/特許後の訂正は、特許がされた明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。ただし、誤記又は誤訳の訂正の場合は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
※連続して誤答していたもの。今回は正解した。誤記又は誤訳の訂正は、元々の願書に誤記があったり、元々の願書の内容の翻訳にミスがあったことによる訂正だから、元々の願書、つまり「願書に最初に添付した」明細書等に記載した事項の範囲内でできることになると理解した。
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