私の誤解答・特許法8(48条の3)

設問枝(R2-18-3)~特許出願Aについて、出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査請求がなかったため、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報が発行された。その後、当該期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるとして、出願審査の請求がされ、出願Aは、特許権の設定登録がされた、この場合において、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後、出願Aについて出願審査の請求の旨が掲載された特許公報の発行前に、善意に日本国内において当該発明の実施である事業を開始した者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

(私見)○/なになに、またまた長ったらしいが、とにかく特許出願が取り下げられたとみなされたと特許公報に出れば、当該特許出願に係る発明を実施しても問題ないな。その後になって出願審査の請求があった旨が特許公報に掲載されることがあるんだな。ということは、出願がまだ生きているということか。ならば、その間に実施していた人が通常実施権を獲得できなければ、あらぬ不利益を被るな。ここは、通常実施権を認めてあげることがすんなりいきそうだ。

(解説)○48条の3第8項/同項に規定する通常実施権の要件を充たす。
(条文)(出願審査の請求)第四十八条の三8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

※あらら、今回は正解しちゃった。これまで、一体どんな考え方してたんだろう。多分、素直に考えずに、こんなのまでに通常実施権を与えちゃまずいなんて考えてたんだろうな。問題は素直に読んで理由を考えよう。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。