私の誤解答・特許法9(50条ただし書)

設問枝(H25-23-(ロ))~特許法17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。

(私見)○/新規事項の追加は拒絶事項だな。拒絶をするときは、意見書を提出する機会を与えなくてはならないから正解だ。

(解説)✕/特50条ただし書/最後の拒絶理由通知に対する補正について却下の決定(特53条1項)をする場合、審査官は、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与える必要はない。

※あちゃちゃ、ちと、短絡過ぎた。「最後の拒絶理由通知に対する補正」についての却下決定は例外だったか。拒絶通知を重ねて出したのに、また、不適切な補正をするとはけしからんやつだ。もう意見など聞いてやる必要などないわい、ってことか。

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