私の誤解答・特許法7(特48条)

設問枝(R3-5-(イ))~審査官甲が通知した拒絶の理由に対して出願人乙が意見書及び手続補正書を提出する前に、出願人乙は、審査官甲が出願人乙の配偶者の伯父であることを知った。この場合、出願人乙は審査官甲の忌避を申し立てることができる。

(私見)○ 審査官が出願人の配偶者の伯父ということは、親族にあたるなぁ。そりゃ、審査するのにまずいんじゃない。ここは忌避できないと、出願人に有利な審査がなされたら困るから、忌避できるとしよう。

(解説)✕ 特48条で特141条を非準用/審査官については、審査官の除斥(特139条(6号及び7号を除く。))の規定は準用しているが、審判官の忌避(約141条)の規定は準用していない。

※ほっほー。審査の段階では、出願人は審査官を忌避できないんだ。確かに行政審査の場合、忌避なんてないない。一般的な補助金の審査でも申請人が忌避なんてできっこないし、「審査段階では忌避はできない」と覚えておこう。

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