私の誤解答・特許法25(162条)

設問枝(H28-19-3)~特許法36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。

(私見)✕/誤訳訂正の補正ごときで、審査官に審査させて時間をとるのは無駄じゃないかなぁ?

(解説)○/特162条/特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

※誤訳訂正書による補正でも、補正は補正なんだ。一旦、前置審査に付さないと拒絶査定不服審判の審理を進めないということだな。一見、手間のようで前置審査の審査官は一度審査しているから、やっぱり早いのかな。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。