私の誤解答・特許法10(64条)

設問枝(H27-32-(ニ))~特許法41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。

(私見)✕/そんなばかな。出願審査の請求も出願審査の請求もされていないのに、1年6月経過前に公開するのはルール違反だろう。不正解だ。

(解説)○/特64条1項、特36条の2第2項かっこ書/特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合でも、優先権主張の基礎とした先の特許出願の日から1年6月を経過したときには、その特許出願について出願公開される。

※そうだった、そうだった、優先権主張の基礎となった先の出願がある場合は、先の出願のひから1年6月だった。ひっかけだ。「先の出願」「先の出願」、覚えておこう、「先の出願」があることを。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。