私の誤解答・特許法4(43条)
弁理士短答試験
設問枝(R2-9-4)~パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの手続において、パリ優先権を証明する書類等(特許法43条2項に規定する書類又は同条5項に規定する書面)を、出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(私見)○ そうそう、外国での特許出願を基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願をする場合には、パリ優先権を証明する書類等を特許庁長官に提出しなければならないはずだぁ~。正解!と正直に考えたもんね。
(解説)✕ 特43条2項/パリ優先権を証明する書類等(特43条2項・5項)を第一国の出願Aの日から「1年4月以内」に特許庁長官に提出しなければならない。
※なんと、提出期間の問題だったかぁ。「1年6月」でよさそうなものの、ここは「1年4月」。2月はどうも余裕を持たせる期間かな。特許法の設定期間には切りがいい1年はあるが、1年6月や2年6月なんてのは見かけない。こんな期間が出たら疑おう。期間の数字には要注意だ。何度も見落としている。
貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。