私の誤解答・特許法28(198)
設問枝(H28-1-1)~特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。
(私見)○/そうだ、その通り。特許物以外に特許表示したらいけないよ、過料に処せられて当たり前。
(解説)✕/188条、198条/何人も、特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示をする行為をしてはならない。この規定に違反した者は、「3年以下の懲役又は300万円いかの罰金に処する」。
※そやそや、「虚偽表示」は犯罪や。懲役又は罰金の第三レベル。過料なんていう生易しいもんじゃなかった。「虚偽表示の罪」として覚えとかないと。
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