私の誤解答・特許法6(46条の2第2項)

設問枝(H25-58-(ニ))~実用新案権者は、実用新案法19条1項の規定による通常実施権者があるときには、その者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。

(私見)✕ 通常実施権者は、実用新案登録が特許出願に変わっても通常実施権の範囲は守られるんじゃないのか?そうすれば、実用新案登録に基づく特許出願をするときには、通常実施権者の承諾なんていらないだろう、などと考えてしまった。

(解説)○ 特46条の2第4項/実19条1項の通常実施権者があるときは、その者の承諾を得た場合に限り、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限することになるからである(実12条3項)。
(条文1)(実用新案登録に基づく特許出願)第四十六条の二4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
(条文2)(実用新案技術評価の請求)第十二条3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。

※なるほど、と思ったが、そもそも実用新案登録に基づく特許出願がされると、その実用新案権は放棄しなければならないことになっている(46条の2第1項柱書)から、通常実施権者は不利益を被ることになるから承諾を得る必要があるんだ、と考えたほうがすんなりと理解できるのだが・・・?違うんかな???

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